学校法人 梅光学院 ご寄附のお願い

梅光学院開学150周年記念事業募金

梅光学院開学150周年記念事業募金

事業概要

みなさまからのご寄附は 施設・設備の整備に充てさせていただきます

1. 安心安全な教育環境を再整備

学院では園児・生徒・学生の「居場所をつくること」「自主的な学びを誘発すること」をコンセプトにさまざまな学習空間づくりを試みています。老朽化した施設設備(体育館、トイレ、食堂など)を改修し、より安心安全な教育環境を再整備することで、活発な活動の拠点としての場を支えます。

2. 憩いの空間を開放 セントラルパークの整備

東駅キャンパスのスタージェス棟横(東館跡地)に、緑豊かな空間を整備することにより、学生に憩いの空間を提供します。また、CROSSLIGHT内カフェレストラン(Pane di Vita)のように地域の方々にも開放する予定です。

寄附金の
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- 寄附金申込フォーム -

お申し込み方法

1.募金金額及び申込方法

※ 寄附金申込フォームもしくは寄附金申込書(払込用紙)よりお申し込みください。

2. 払込方法

【クレジットカード決済】 寄附金申込フォームよりお申し込みください。
【銀行振込】 専用の払込用紙がお手元にない場合は、寄附金申込フォームよりご請求ください。「お問い合わせ・払込用紙請求 申込フォーム」にご入力いただいた場合は、払込用紙への記入の一部を省略することができます。

詳しくは、 寄附の流れ をご覧ください。

特定商取引法に基づく表示 こちらからご確認いただけます。

3. 寄附金の減税措置

個人、法人とも税制上の優遇措置を受けることができます。ご入金の確認ができ次第、寄附金受領書及び税額控除に係る証明書を発行いたしますので、所得税の確定申告の際にご利用ください。

【個人の場合】 寄附金控除制度により、確定申告の際に「税額控除」もしくは「所得控除」のいずれか一方を 選択し適用を受けることができます。
※詳しくは文部科学省のWEBサイト「学校法人に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除について」をご確認ください。
※お子様またはご本人が入学された年の年末までは、税法上「学校の入学に係る寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象となりませんので、あらかじめご了承ください。 (参照 所得税法第 78 条2項「学校の入学に関してする寄附金」)

【法人の場合】 法人税法第 37 条第3項第2号により、寄附金の金額を損金として算入できます。

詳しくは、 減税措置 をご覧ください。

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