減税措置
寄附に対する税制上の優遇措置について
学校法人梅光学院へのご寄附につきましては、個人、法人それぞれ税制上の優遇措置を受けることができます。
【1】法人からのご寄附
法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金として算入できます。
※詳しくは文部科学省のホームページ寄附金関係の税制についてをご確認ください。
【2】個人からのご寄附
個人が行った寄附金については、一定額を所得税の課税所得から控除することができる「寄附金控除」の制度が設けられています。
※詳しくは文部科学省のホームページ寄附金関係の税制についてをご確認ください。
(1)所得税の寄附金控除
ご寄附をされた方は、確定申告の際、「所得控除」と「税額控除」のうち、いずれか一方の制度を選択し適用を受けることができます。
1.所得控除
- 寄附金額(総所得金額等の40%が限度)-2,000円 を所得から控除
2.税額控除
寄附金額の一定割合を所得税額から直接控除することができます。
- [寄附金額(総所得金額等の40%が限度)-2,000円]×40%を所得税額から控除(所得税額の25%が限度)
具体的には:
例)年収500万円(平均的な税率10%)の方が1万円の寄附をされた場合
- 所得控除・・・(10,000円-2,000円)✕10%= 還付額 800円
- 税額控除・・・(10,000円-2,000円)✕40%= 還付額 3,200円
★上記の例は、控除の違いを把握するためのものです。
個人の状況により変動が生じることがありますので、ご注意ください。
(2)個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除
学校法人梅光学院への寄附金を税額控除の対象として条例で指定している地方公共団体にお住まいの方は、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。詳細は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
※ご寄附いただいた年の翌年1月1日現在の住所地が基準となります。
●個人住民税の控除額
- 都道府県(山口県)が指定した寄附金【県民税】
- ◎[寄附金額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円]×4%
- 市町村が指定した寄附金【市町村民税】
- ◎[寄附金額(総所得金額等の30%が上限)-2,000円]×6%
- ※都道府県と市町村の双方が指定した場合は10%となります。
- ※上記控除率は、平成29年1月1日以降の寄附金について適用されます。
(3)寄附金控除の手続き
- 所得税と個人住民税について、両方とも優遇措置を受ける場合は、寄附をした翌年に所轄税務署で所得税の確定申告を行ってください。
- 個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受ける場合は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
- 減税の手続きに必要な本学の「受領証」と「税額控除に係る証明書の写し」「特定公益増進法人の証明書の写し」は、寄附金が本学に入金され所定の手続きが終わり次第お送りいたします。
●確定申告時に必要な書類
- 「税額控除」の場合:受領証、税額控除に係る証明書の写し
- 「所得控除」の場合:受領証、特定公益増進法人の証明書の写し
新入生またはその保護者の方の寄附金の免税措置(所得控除)について
新入生またはその保護者の方に限って、所得税法により入学年の12月までのご寄附は、免税措置(所得控除)対象外となります。この旨、ご留意いただき、ぜひご寄附への御協力をお願い申し上げます。なお、ご寄附いただく際は、お子様の学年を必ずご連絡ください。
お問い合わせ先
梅光学院 財務部 TEL 083-227-1001 FAX 083-227-1081